相続登記の必要書類

相続登記の必要書類

亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
「出生」の登記簿謄本とは、多くは亡くなった方の父親が筆頭者のものを指します。登記簿謄本に「出生」の記載があるだけでは足りませんので注意が必要です。

亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
登記簿上の住所と本籍地のつながりを証明します

相続人全員の戸籍謄本(現在事項証明書)
相続人であることを証明します

相続人の中で不動産を取得する人の住民票
新たな登記名義人の住所を証明します

遺産分割協議書(必要な場合)+各相続人の印鑑証明書
(法定相続ではなく)遺産分割により不動産を取得する相続人を決める場合に必要です。ご依頼の場合は司法書士が作成します。

遺言書(存在する場合)
亡くなった方の遺言書がある場合(この場合、法定相続・遺産分割ではない)。公正証書遺言以外は先に家庭裁判所へ遺言書の検認申立が必要となります。

権利証(登記済証)
法務局から交付された、不動産の所有者であることを証明する書面。相続登記で法務局に提出する必要はないですが、私有地等の確認の為に確認させていただきます。

相続関係説明図
相続人の関係を図示したもの。法務局から戸籍の原本返却を希望する場合は添付必須です。ご依頼の場合は司法書士が作成します。法務局保管の「法定相続情報一覧図」がある場合はそれを使用します。

固定資産評価証明書
登録免許税の算定や不動産の特定に必要です。不動産所在地の市区町村役場で取得します。毎年、4月下旬~5月下旬に所有者に送付されます。

委任状・登記依頼書・本人確認書類
司法書士に委任する場合にご提供いただきます。

本人様確認書類は、運転免許証(裏表)のコピーまたはマイナンバーカード(表面)のコピーです。

 平日9時半~17時
06-6365-8135(代表)

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