相続登記でよくある質問と回答
- Q相続登記はすぐにやらなければならない?
- A
「不動産を相続したことを知った日から3年以内」に申請すれば問題ありません。令和6年4月1日より前に相続があった場合、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
- Q期限を過ぎたらすぐに10万円の過料(罰金)が科される?
- A
義務違反=即過料というイメージを持ちがちですが、実際には法務局から催告があり、正当な理由があれば過料にはなりません。正当な理由がなく催告にも応じなかった場合は、過料となる可能性があります。
- Q相続登記が一人で簡単にできるようになった?
- A
「相続人申告登記」を一人でできることから、「相続登記自体も一人でできる」と誤解されがちですが、実際の相続登記(名義変更)は相続人全員の協力が必要です。相続人申告登記は義務履行のための簡易な手続きであり、不動産の名義が変わるわけではありません。
- Q相続登記は急がなくてよい?
- A
「3年以内だから急がなくていい」と考えがちですが、相続登記を放置すると相続人だった人が亡くなることで遠縁の相続人が増えたり、手続きが複雑化し、後々大きな負担になる可能性があります。
- Q相続した土地は簡単に国に引き取ってもらえる?
- A
「相続土地国庫帰属制度」で不要な土地をすぐ国に引き取ってもらえると思いがちですが、実際には様々な条件や負担金があり、どんな土地でも簡単に引き取ってもらえるわけではありません。
- Q離婚した配偶者の子供には相続権がない?
- A
離婚した元配偶者には相続権がありませんが、婚姻中に生まれた子には相続権があります。親子関係は離婚しても変わりません。
- Q母親単独で相続させるには子供全員の相続放棄が必要?
- A
家庭裁判所で子供全員が相続放棄をすると、次順位の相続人(亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹)に権利が移ってしまいます。遺産分割協議で母親単独取得に合意するのが正しい方法です。
- Q不動産登記や戸籍の請求は現地の法務局や市役所に行かないとできない?
- A
オンラインや郵送で手続きが可能です。現地に行く必要はありません。
- Q遺産分割協議は全員同席でなければならない?
- A
全員が同席しなくても、郵送で遺産分割協議書に押印してもらい意思統一ができれば協議は成立します。
- Q何年も前に取得した戸籍謄本や印鑑証明書は使えない?
- A
相続人の戸籍謄本は被相続人の死亡後に取得したものである必要があります。相続人が現在も生存していることを確認するためです。印鑑証明書は古いものでも構いませんが、旧住所が記載されている印鑑証明書は住民票や戸籍の附票等で現住所を証明できるものが必要となります。実印を変更している場合は現在の実印の印鑑証明書が必要となります。
電話でお問い合わせ
平日9時半~17時
06-6365-8135(代表)
メールでお問い合わせ